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ステマ規制・景品表示法とWebサイトの表記|お客様の声と価格表示の注意点

ステマ規制|ステマ規制・景品表示法とWebサイトの表記|お客様の声と価格表示の注意点

最終更新:2026年8月

「お客様の声」「導入事例」「キャンペーン価格」——どれも一般的なコンテンツですが、書き方によっては景品表示法に抵触します。

2023年10月から、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)が景品表示法の規制対象となりました。あわせて、二重価格表示や「No.1」表示など、従来からの論点も引き続き注意が必要です。

この記事では、自社サイトを作る・運用するうえで押さえるべき表示のルールを整理します。

この記事で分かること

  • ステマ規制で何が禁止されたのか
  • 「お客様の声」を載せるときの注意点
  • 価格表示・No.1表示で気をつけること
  • サイト運用時のチェックリスト

※本記事は一般的な解説であり、法的助言ではありません。個別の表示の可否は、消費者庁の公表資料を確認のうえ、専門家にご相談ください。

目次

ステマ規制とは何か

規制されるのは、「事業者の表示であるにもかかわらず、第三者の自主的な意見であるかのように見せること」です。

ポイントは2つあります。

  • 規制されるのは事業者側。投稿したインフルエンサーではなく、依頼した企業が責任を負います
  • 内容が本当かどうかは関係ない。事実であっても、事業者の関与を隠していれば対象です

該当しやすいケース

行為判断
報酬を渡してSNSに投稿してもらい、広告表記をしない該当する
商品を無償提供し、その旨を明示せずに紹介してもらう該当し得る
自社社員が、身分を隠して口コミサイトに好意的な投稿をする該当する
アフィリエイターに依頼し、広告であることを示さない該当し得る
顧客に依頼して、好意的なレビューだけを投稿してもらう該当し得る
顧客が自発的に書いた口コミ(事業者の関与なし)該当しない

「無償提供」も対象になり得るという点に注意してください。金銭を渡していなくても、事業者が働きかけて表示させたものは、その関与を明示する必要があります。

明示の仕方

広告であることが一般消費者にとって明瞭に分かる必要があります。

不十分な例望ましい例
ハッシュタグの列の末尾に紛れ込ませる投稿の冒頭に「広告」「PR」と明記する
「タイアップ」など分かりにくい語のみ「◯◯社から商品の提供を受けて投稿しています」
小さい文字・背景と同系色本文と同じ大きさ・色で表示する
ページ最下部に注記該当箇所の近くに表示する

「お客様の声」を載せるときの注意

自社サイトに掲載する「お客様の声」は、事業者の表示であることが明らかなため、ステマには該当しません。自社サイトである以上、読み手は事業者の発信だと理解しているからです。

ただし、別の観点で注意が必要です。

  • 実在しない声を作らない:架空の顧客の声は、虚偽の表示にあたります
  • 内容を改変しすぎない:読みやすく整えるのは可ですが、趣旨を変えてはいけません
  • 効果を保証する表現にしない:「誰でも◯◯できます」は誇大表示になり得ます
  • 個人差がある場合はその旨を書く:「効果には個人差があります」
  • 掲載の同意を得る:社名や氏名を出す場合は書面で確認する

医療機関は例外です。患者の体験談は、医療広告ガイドラインにより自院サイトでも掲載できません。詳しくはクリニックのホームページに必要なコンテンツをご覧ください。

価格表示で気をつけること

二重価格表示

「通常価格50,000円→今なら30,000円」という表示です。比較対照とする「通常価格」に実態がなければ、有利誤認にあたる可能性があります。

問題になりやすい比較的安全
その価格で販売した実績がない「通常価格」実際に相当期間販売していた価格との比較
常に「セール中」の状態期間を限定し、終了後は元の価格に戻す
根拠不明の「メーカー希望小売価格」実在する希望小売価格を正しく表示

「ずっとセール中」は典型的に問題視されるパターンです。期間限定と書きながら、終了日を延長し続けているサイトは見直してください。

「〜円から」の表示

最低価格を大きく見せて、実際にはその価格では利用できない——という表示は問題になります。その価格で本当に提供できる内容を明示してください。

あわせて、別途費用の明記も重要です。「月額3,000円」と表示しながら初期費用や必須オプションがあるなら、その旨を同じ画面に書いてください。

「No.1」「地域一番」の表示

優良誤認にあたる可能性があるため、慎重に扱うべき表現です。使用する場合は、客観的な調査に基づく根拠が必要とされます。

  • 調査の実施主体、時期、対象、方法を明示できるか
  • 調査の範囲が、表示から受ける印象と一致しているか
  • 「イメージ調査」を、実績のNo.1であるかのように見せていないか

実務的には、No.1表示を使わず、検証可能な事実に置き換えるほうが安全です。

リスクのある表現安全な置き換え
地域No.1の施工実績創業から18年、累計320件の施工実績
お客様満足度98%2025年のアンケート回答者◯名中、◯名が「満足」と回答
業界最安値初期費用0円、月額◯円(2026年8月時点の当社料金)

数字と条件を具体的に書くほうが、説得力の面でも優れています。規制対応と訴求力の向上が一致する好例です。

効果・効能に関する表現

商材によっては、景品表示法に加えて個別の法律が関係します。

分野関係する規制
化粧品・健康食品・サプリメント医薬品医療機器等法(薬機法)
医療機関医療法(医療広告ガイドライン)
食品食品表示法
金融商品金融商品取引法ほか
不動産宅地建物取引業法、不動産の表示に関する公正競争規約
人材募集職業安定法

これらの分野では、景品表示法だけを確認しても不十分です。制作会社に依頼する際は、業界特有の規制があることを最初に伝えてください。規制を知らない会社が、そのまま問題のある表現を提案してくることがあります。

サイト運用チェックリスト

  • インフルエンサーやアフィリエイターに依頼する場合、広告表記を契約条件に含めている
  • 商品の無償提供を伴う紹介依頼でも、明示を求めている
  • 社員による口コミ投稿を禁止するルールがある
  • 「お客様の声」が実在し、掲載の同意を得ている
  • 効果に個人差がある場合、その旨を記載している
  • 「期間限定」が実際に期限どおり終了している
  • 比較対照価格に販売実績がある
  • 「〜円から」の価格で、実際に提供できる内容がある
  • 別途費用を同じ画面に明記している
  • No.1表示を使う場合、調査の出典を明示している
  • 業界特有の規制を確認している

よくある質問

Q. 自社サイトの「お客様の声」に広告表記は必要ですか?

自社サイトである以上、事業者の表示であることは明らかなため、ステマ規制の観点からの表記は通常不要です。ただし内容が事実であること、効果を保証する表現になっていないことは必要です。

Q. Googleの口コミを自社サイトに転載してもよいですか?

著作権の観点で本人の許諾が必要になり得るほか、好意的な評価だけを選んで表示すると、表示全体として誤認を与える可能性があります。医療機関では特に問題になります。転載より、自社で取材した声を掲載するほうが安全です。

Q. 過去の記事の表現も見直すべきですか?

公開されている以上、現在の表示として扱われます。特に価格情報とキャンペーン情報は、古いまま残っていないか確認してください。終了したキャンペーンのページが残っているのは、よくある見落としです。

Q. 違反するとどうなりますか?

措置命令などの行政処分の対象となり、企業名が公表される場合があります。行政処分そのものより、公表による信用の毀損のほうが事業への影響は大きくなります。

まとめ

  • ステマ規制で責任を負うのは依頼した事業者側
  • 無償提供による紹介依頼も対象になり得る。明示が必要
  • 自社サイトの「お客様の声」は、実在性と表現の正確さが要点
  • 「ずっとセール中」は二重価格表示として問題になりやすい
  • No.1表示より検証可能な数字のほうが安全で、説得力も高い
  • 商材によっては景品表示法以外の規制も確認する

規制を避けるための言い換えを考えるより、事実を具体的に書くほうが、結果的に伝わるページになります。

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